京都地方税機構

「京都地方税機構」は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす広域連合です。

Q&A

Q1:法人府民税・法人事業税、法人市町村民税の税率を教えてください

法人府民税・法人事業税、法人市町村民税の税率は、こちらの税率表(京都府)(市町村)を参照してください。

Q2:京都府や市役所・町村役場に申告書等を提出できないのですか

法人府民税・法人事業税は京都府庁、府税事務所、京都府広域振興局へ、法人市町村民税は該当の市町村へ提出していただくことはできますが、できるだけ申告センターへ郵送又は持参いただきますようお願いします。
(京都地方税機構の各地方事務所でも提出可能ですが、できる限り申告センターへ提出いただきますようお願いします。)
また、地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用し、 電子申告等を行うことができますので、ぜひ、こちらもご利用ください。
なお、申告等に関するご相談は、申告センター(電話:075-417-1371)へお願いします。

Q3:国(税務署)や京都市宛の申告書等は提出できますか

申告センターで国税や京都市税の申告書等は提出できません。
税務署又は京都市へ提出してください。

Q4:郵送の場合、申告書の控えを返送してもらいたい場合はどうすればよいですか

返信用の切手を貼った返信用封筒と控え用の書類を同封していただければ、受付印を押印して返送します。
(返信用封筒や控え用の書類が同封されていない場合は返送できません。)

Q5:申告センターで納付することはできますか

申告センターで納付することはできません。
取扱金融機関の窓口で納付をお願いします。

Q6:法人府民税・法人事業税の納税証明書を申告センターで発行してもらえますか

申告センターで発行することはできません。
府税の納税証明書の発行は、京都府庁税務課・各府税事務所・各広域振興局税務課で行っています。

Q7:法人市町村民税の納税証明書を申告センターで発行してもらえますか

申告センターで発行することはできません。
市町村民税の納税証明書の発行は、該当の市町村で行っています。

Q8:税の還付を受けたが、その内訳について聞きたい

府税については京都府、市町村民税については該当の市町村にお尋ねください。

Q9:申告書に記載する宛先はこれまでと変わりますか

法人府民税・法人事業税の申告書は京都府知事宛となります。
法人市町村民税の申告書は該当の市町村長宛となります。
どちらも送付先は申告センターとなります。

Q10:法人を設立・廃止、届出事項に変更があった場合はどのようにすればよいですか

法人設立・異動等届出書に必要な書類を添えて申告センターへ提出(郵送可)してください。なお、こちらの様式の届出書を使用することにより、 1枚で京都府と府内25市町村(京都市を除く)に届出できます。
(届出に必要な添付書類は、様式の裏面に記載されています。)
また、地方税電子申告システム(eLTAX:エルタックス)を利用し、 電子申請・届出を行うことができますので、ぜひ、こちらもご利用ください。

Q11:法人の事業活動を停止して再開の見込もありませんが、解散、清算等の手続きを取ることができません。休業という取扱は可能ですか。

原則として、解散登記後、清算が結了するまで、申告納付していただく必要があります。ただし、休業という取扱が可能な場合もありますので、 詳細は法人関係税ダウンロードページの※休業に関しては『こちら』をご覧ください。

Q12:分割法人です。分割基準の計算はどのようにしますか。

分割基準マニュアルをご覧ください。

 

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