京都地方税機構

「京都地方税機構」は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす広域連合です。

組織の概要

広域計画とは

 広域計画とは、広域連合と各構成団体が相互に役割分担を行い、連絡調整を図りながら事務を総合的かつ計画的に処理を進めていくための指針となるもので、地方自治法291条の7にて策定が義務づけられています。

京都地方税機構第4次広域計画

第1 広域計画の概要

 京都府と、京都市を除く京都府内25市町村は、税業務を共同して行う組織を設立し、納税者の利便性向上を図るとともに、公平・公正な税務行政の一層の推進を図ることを目的として「京都地方税機構」を設立しました。

  1. 広域計画の策定趣旨
  2.  京都地方税機構第4次広域計画(以下「第4次広域計画」という。)は、第3次広域計画の基本方針を踏襲し、京都地方税機構(以下「広域連合」という。)並びに広域連合を組織する京都府及び京都市を除く京都府内市町村(以下「構成団体」という。)が、相互に密接な連携を図りながら、地方税の課税に関わる一部の事務、地方税及び国民健康保険料の滞納整理事務並びに構成団体が賦課すべき地方税の税額を共同で算定するために必要な電算システムの整備等に関する事務を、総合的、効果的、効率的に処理するための指針として、地方自治法第291条の7第1項の規定により策定するものです。

  3. 広域計画の期間及び改定
  4.  第4次広域計画の期間は、令和6年度から令和10年度までの5箇年間とします。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行います。

第2 基本方針

 広域連合は、構成団体の税業務を統合的に行うことにより、納税者の利便性向上や業務の効率化を図り、公平・公正な税業務をより一層推進します。

  1. 地方税のうち、法人関係税(法人の府民税、市町村民税及び事業税並びに法人の事業税の賦課徴収と併せて賦課徴収することとされている特別法人事業税をいう。以下同じ。)の課税事務を効率的に行い、納税者の利便性向上を図るとともに、課税客体の早期完全捕捉に努め、構成団体における適正な課税を促進します。
  2. 地方税のうち、自動車関係税(自動車税並びに軽自動車税の環境性能割及び軽自動車税の種別割(地方税法第442条第5号に規定する軽自動車又は同条第7号に規定する二輪の小型自動車に係るものに限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の課税事務を効率的に行うとともに、構成団体における適正な課税を促進します。
  3. 地方税のうち、固定資産税償却資産(市町村が価格等を決定する償却資産に対して課する固定資産税をいう。以下同じ。)の課税事務を効率的に行い、納税者の利便性向上を図るとともに、課税客体の早期捕捉に努め、構成団体における適正な課税を促進します。
  4. 各構成団体から移管を受けた滞納事案につき、滞納整理事務を効果的、効率的に行い、税収確保と徴収率の向上を図ります。
  5. 職員に対する研修を計画的に行い、資質向上を図ります。
  6. 税額を共同で算定するために必要な電算システムを整備し、効果的な事務処理体制の構築を目指します。

第3 広域連合及び構成団体が行う事務

広域連合が行う事務

  1. 法人関係税に係る申告書等課税資料の収集、税額の算定、調査及びこれらに関連する事務
  2. a) 申告書等の送付、受付
     広域連合は、申告書等用紙を納税者に送付するとともに、申告書等の受付を行います。

    b) 申告書等課税資料の管理及び調定データ等の作成
     広域連合は、法人関係税の各種申告や届出等の課税資料及び電子申告(eLTAX)に基づく課税データを広域連合の法人関係税等支援システムに取り込み、名寄せ、申告情報等の一括管理を行うとともに、調定データ等の作成を行います。

    c) 課税客体捕捉調査の実施
     広域連合は、申告内容を審査し、必要な調査を行うとともに、未申告、未登録案件の申告督励、届出指導や現地調査などにより、課税客体の捕捉率向上を図ります。

  3. 自動車関係税に係る申告書等の受付、税額の算定(自動車税の環境性能割、証紙徴収の方法によって徴収する自動車税の種別割又は軽自動車税の環境性能割に係るものに限る。)、調査、データの作成(軽自動車税の種別割に係るものに限る。)及びこれらに関連する事務
  4. a) 申告書等の受付
     広域連合は、自動車関係税の申告書又は報告書の受付を行います。

    b) 申告書等に基づく税額の算定
     広域連合は、申告書又は報告書に基づき、自動車税の環境性能割、証紙徴収の方法によって徴収する自動車税の種別割又は軽自動車税の環境性能割の税額を算定します。

    c) 申告内容等の調査
     広域連合は、自動車関係税の申告書又は報告書の内容を精査し、必要な調査を行うとともに、未申告案件等の申告督励を行います。

    d) 申告書等のデータ作成
     広域連合は、軽自動車税の申告書又は報告書及び軽自動車検査情報に基づくデータを広域連合の軽自動車税システムに取り込み、申告書等のデータ作成を行います。

  5. 固定資産税償却資産に係る申告書等の受付、価格等の算定、調査及びこれらに関連する事務
  6. a) 申告書等の送付、受付
     広域連合は、申告書等用紙を納税者に送付するとともに、申告書等の受付を行います。

    b) 価格等のデータ作成
     広域連合は、固定資産税償却資産の申告書及び電子申告(eLTAX)に基づく課税データを広域連合の課税共同化システムに取り込み、価格等のデータ作成を行います。

    c) 課税客体捕捉調査の実施
     広域連合は、申告内容を審査し、必要な調査を行うとともに、未申告案件等の申告勧奨や現地調査などにより、課税客体の捕捉を進めます。

  7. 地方税及び国民健康保険料の滞納事案のうち、構成団体が広域連合への移管の手続を行った事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務
  8. a) 滞納整理の対象
     市町村税、府税の全税目(国民健康保険税(料)を含む。以下同じ。)について、納期限を一定経過した未納案件を対象とします。

    b) 市町村税、府税の滞納整理
     広域連合は、構成団体が移管の手続を行った滞納事案について、各構成団体における滞納データを広域連合の共同徴収支援システムに取り込み、名寄せ、債権管理を行いながら、適正かつ効率的な納税折衝、財産調査、滞納処分等を実施し税収の確保を図ります。

    c) 納税者利便性向上に向けた取組
     広域連合は、すべての税目を対象に、コンビニ納税を実施します。また、クレジット納税など納税チャネルの拡大等により、納税者の利便性向上を図ります。

    d) 滞納処分の執行停止、不納欠損処分等に係る調査
     広域連合は、財産調査を徹底の上、滞納処分の執行停止を行うとともに、不納欠損処分の適否について構成団体に報告します。

  9. 構成団体の職員に対する賦課徴収業務に関する研修事務
  10.  広域連合は、関係機関とも連携を図りながら、構成団体の賦課徴収担当職員を対象に、地方税に係る実務的な研修を体系的に行います。

  11. 賦課徴収業務に関する構成団体からの相談及び支援に係る事務
  12.  広域連合は、構成団体の業務執行に際し、構成団体の求めに応じて必要な相談や職員派遣等の支援を行います。

  13. 構成団体が賦課すべき地方税の税額を共同で算定するために必要な電算システムの整備に関する事務
  14.  広域連合は、電子申告(eLTAX)や国税(確定申告)データ連携に対応するeLTAX共同利用型審査システムの運用管理等の事務を行うとともに、税額を共同で算定するために必要な電算システムの整備を進めます。

構成団体が行う事務

  1. 法人関係税の課税権の行使に係る意思決定等
  2.  構成団体は、法人関係税の適正申告について、納税者への広報等に努めるとともに、広域連合から申告情報等のデータを受けて調定決議を行い、これらに関連する収納事務及び納税証明書発行事務を行います。また、構成団体に提出された申告書等の受付事務を行い、当該申告書等を広域連合へ送付します。

  3. 自動車関係税の課税権の行使に係る意思決定等
  4.  構成団体は、広域連合が受け付けた自動車関係税の申告書等により調定決議及び賦課決定を行い、これらに関連する納税通知書の発送、収納事務及び納税証明書発行事務等を行います。

  5. 固定資産税償却資産の課税権の行使に係る意思決定等
  6.  構成団体は、固定資産税償却資産の適正申告について、納税者への広報等に努めるとともに、広域連合から価格等のデータを受けて価格決定を行い、これに関連する固定資産税の賦課決定、調定決議、収納事務及び納税証明書発行事務等を行います。また、構成団体に提出された申告書等の受付事務を行い、当該申告書等を広域連合へ送付します。

  7. 徴収対策の推進
  8.  構成団体は、納税環境の整備等を進め、納期内納付の向上を図るなど、徴収対策の推進に努めます。

  9. 広域連合への滞納事案の移管
  10.  構成団体は、地方税及び国民健康保険料に係る滞納事案について広域連合への移管の手続を行います。なお、事案移管に際しては、滞納者に対して、事案移管後は広域連合が滞納整理事務を行う旨の通知を行います。

  11. 広域連合が行う研修等への参加等
  12.  構成団体は、広域連合が実施する研修に参画するとともに、相談及び支援を活用します。

  13. 課税に関する事務の共同化の条件整備
  14.  構成団体は、eLTAX共同利用型審査システムを効果的に利用することにより、業務の効率化を進めます。


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