京都地方税機構

「京都地方税機構」は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現をめざす広域連合です。

延滞金について

京都府及び府内市町村(京都市を除く。)の税金や一部市町村の国民健康保険料(以下、「税金等」という。)については、納期限までに納付がなく、督促後もなお納付がなかった場合、京都地方税機構にその徴収が移管されます。
その後、いつ納付されたかによって、税金等の他に延滞金がかかる場合があります。

延滞金の基本的な考え方

延滞金は、下記の式により計算します。

(a:計算基礎となる税額)×(b:延滞した日数)×(c:延滞金の年率)÷365

なお、法人府(市町村)民税、法人事業税については、申告をいつ行ったかによって計算式が異なるため、ここでは説明しません。また、被災等の理由により、税金等の徴収を猶予されている場合も、この式どおりの値にならない場合があります。詳しくは、その税金等を課した地方自治体(京都府や府内市町村)まで御確認ください。

a:計算基礎となる税額

納めていただく税金等の税目別・期別の金額のうち、1,000円未満を切り捨てた値を計算基礎となる税額とします。ただし、納めていただく税金等の税目別・期別の金額が2,000円未満だと延滞金はかかりません。

【例1】A市の市民税1期が34,980円の場合、a:計算基礎となる税額は34,000円になります。
【例2】A市の市民税1期が1,980円の場合、「納めていただく税目別・期別の金額が2,000円未満」という条件に合致するので延滞金はかかりません。

b:延滞金の年率及びc:延滞した日数

延滞した期間がいつなのか、また「納期限の翌日から一箇月を経過する日まで」と「納期限の翌日から一箇月を経過する日以降」によっても年率が異なります。詳しくは下表を参照してください。

【例3】例1の税金(納期限が令和2年6月30日)を、12月28日に納付した場合の延滞金の年率は、次のようになります

期間b:延滞した日数c:延滞金の年率
(1)令和2年7月1日~7月31日31日2.6%
(2)令和2年8月1日~12月28日150日8.9%

(1)と(2)は個々に計算し、それぞれ1円未満を切り捨てます。

請求する延滞金額

(a:計算基礎となる税額)×(b:延滞した日数)×(c:延滞金の年率)÷365の値の合計が1,000円以上であった場合、100円未満を切り捨てた額が請求する延滞金額になります。
なお、上記の値が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。

【例4】例1及び例3の条件による計算例

(1)令和2年7月1日~7月31日の計算額=34,000円×31日×2.6%÷365=75.07...→75円
(2)令和2年8月1日~12月28日の計算額=34,000円×150日×8.9%÷365=1,243.56...→1,243円
(1)+(2)=1,318円なので、100円未満を切り捨てた1,300円が、請求する延滞金額になります。

延滞金の利率表

期間納期限の翌日から
1箇月を経過する日
までの率
納期限の翌日から
1箇月を経過する日
以降の率
~1999(平成11)年12月31日7.3%14.6%
2000(平成12)年1月1日~2001(平成13)年12月31日4.5%14.6%
2002(平成14)年1月1日~2006(平成18)年12月31日4.1%14.6%
2007(平成19)年1月1日~2007(平成19)年12月31日4.4%14.6%
2008(平成20)年1月1日~2008(平成20)年12月31日4.7%14.6%
2009(平成21)年1月1日~2009(平成21)年12月31日4.5%14.6%
2010(平成22)年1月1日~2013(平成25)年12月31日4.3%14.6%
2014(平成26)年1月1日~2014(平成26)年12月31日2.9%9.2%
2015(平成27)年1月1日~2016(平成28)年12月31日2.8%9.1%
2017(平成29)年1月1日~2017(平成29)年12月31日2.7%9.0%
2018(平成30)年1月1日~2020(令和 2)年12月31日2.6%8.9%
2021(令和 3)年1月1日~2021(令和 3)年12月31日2.5%8.8%
2022(令和 4)年1月1日~2.4%8.7%

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